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石口美子行政書士事務所
神奈川県相模原市
中央区富士見1-5-2
ふじみ合同法務事務所
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遺言は何故必要なのか
相続の場合は、まずは遺言があればそれを最優先に手続きをすることになります。 例えば下記の場合、遺言が非常に大きな役割を果たします。
こんな方は遺言を残しておくと良いでしょう
@相続人ではない人に財産を残したい場合
(生前特別に世話になった方、内縁の妻、息子の嫁など)
A特定の相続人に相続させたい場合
B行方不明の推定相続人がいる。
C認知している(又は認知したい)子どもがいる場合
D同族会社や個人事業者で後継者を指定しておきたい場合
E施設や団体等に寄付したい。
F相続人がいない。
遺留分について
法定相続で説明したとおり、兄弟姉妹が相続人の場合の遺留分はありません。
@こんなことがありました
Aさんにはすでに両親はなく配偶者と子どももいません。
相続人は他のB・C・Dさんの3人兄弟のみという場合に、Aさんは近くに住みなにかと世話をやいてくれたBさんに
財産の全てを残して自分が亡くなった後のことを頼みたいと思い遺言に残したとしましょう。
→もしB・C・DさんがAの子どもであれば、C・Dは法定相続分の半分を取り戻す請求ができます。
→しかし、兄弟姉妹の場合は遺留分がないためBにしか財産は分配されません。C・Dが提訴しようとしても遺言がある以上認められません。
Aこんなことがありました
Aさんは夫に先立たれ(夫の両親はすでに死亡)、夫と2分の1ずつの共有名義の不動産に居住していました。
夫の名義を自分名義に変更したいと考えました。
→そこにすでに亡くなった夫の兄の子どもがでてきて、法定相続分4分の1の権利を主張し、対価として金銭を要求してきたのです。
→自宅は夫婦力を合わせ購入しローン返済をしてきました。
それなのに、めったに会ったこともない甥や姪に何でお金を払わなければいけないの???
→法律(民法)上では、法定相続の割合というのが定められているので、残念ながらこのようなことが起こってしまいます。
遺言があれば兄弟には遺留分もないのでこの主張は認められません。