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石口美子行政書士事務所
神奈川県相模原市
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ふじみ合同法務事務所
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法定相続について
民法の定めによる相続分については下記の通りです。 遺言がある場合や相続人の話し合い(遺産分割協議)により違った 相続ができます。
第一順位 配偶者と子 ☆配偶者1/2 - 子供1/2
(子供が複数いる場合は、1/2を平等に分ける)
1. 先妻との間に子がいれば、同じ扱いになります。
2. 再婚の際に妻に連れ子がいた場合は、夫との間に法律上の親子関係がないので、相続人にはなりません。※養子縁組した場合は子どもと同様
3. 胎児は生まれたものとみなし相続人となる? (但し死産の場合は初めからいなかったものとする)
第二順位 直系尊属 ☆配偶者2/3 - 父母1/3
(被相続人に子供や孫がいない場合は、その父母が相続人となる)
1. 父母がいない場合は、祖父母など直系尊属のうち最も親等が近いものが相続人となる。
2. 配偶者がいない場合は、父母だけが相続人となる。
実/養父母の区別はないが、被相続人の配偶者の直系尊属は含まれない。
第三順位 兄弟姉妹 ☆配偶者3/4 - 兄弟姉妹1/4
1. 被相続人に配偶者・子・父母などいない場合は兄弟姉妹が相続人となる。
2. 兄弟姉妹の相続には代襲相続が認められ、死んだ兄弟に子がいれば、甥・姪が相続人となる。
法定相続人の順位と相続分
法定相続人 | 相続分 | ||
配偶者 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
第一順位 |
1/2 | 該当者なしの時 | 該当者なしの時 |
第二順位 |
0 | 1/3 | 該当者なしの時 |
第三順位 |
0 | 0 | 1/4 |
★ 寄与分とは、相続人のうち被相続人の財産の維持または形成に寄与した者がいる場合、 相続財産からその者の寄与した割合または金額(寄与分)を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、 その算定された相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とすること。
★「特別受益」とは、相続人の中に被相続人から相続分の前渡しと見られる生前贈与や遺贈を受けた者(特別受益者) がいる場合に、相続分を算定する際に、特別受益者が受けた特別受益分を遺産に持ち戻すこと。
相続権が奪われる場合
1. 相続欠格(民法891条)
・・・故意に被相続人または相続人の生命を侵害した者、詐欺や強迫により遺言を妨害し不当に利益を得ようとした者など
2. 相続人の廃除(民法892条)
・・・遺留分を有する相続人が被相続人に対して虐待・重大な侮辱を加えた・その他著しい非行があった時に、
被相続人が家庭裁判所に廃除の請求をすることができる。
遺留分とは・・
遺言により、ある相続人に財産が全くいかなくなるなどの場合に、遺産の一部を最少限度相続人にとっておく制度です。
1. 兄弟姉妹 → なし
2. 直系尊属のみが相続人 法定相続分の1/3
3. その他の場合 法定相続分の1/2
※この【遺留分減殺請求権】は相続の開始及び減殺すべき贈与, 遺贈があったことを知った時から1年行使しない時、 相続開始から10年経過した時は時効によって消滅します。