成年後見人
〜 成年後見人制度 〜
認知症, 知的障がい, 精神障がい により判断能力が不十分な場合に 法律的に保護し、権利を守るためのものです。 例えば預貯金の出し入れや契約の締結など、判断能力のない者の行った行為は不利益な結果を招きます。 このような方を支えるための制度として、平成12年度の法改正により、現在の制度が確立しました。 現在では戸籍には一切記載されません。
〜 法定後見と任意後見 〜
<法定後見>
○既に判断能力が不十分な場合に、裁判所に申立をします。裁判所の決定に基づき成年後見人は本人の財産管理・身上監護を行います。
<任意後見>
○元気なうちに財産管理上で不安なことなど受けたい援助の内容を決めておきます。 万一、将来の財産管理や身上監護に不安を抱えている方には任意後見契約を理想と考えます。
◆女性行政書士 石口美子は全国の行政書士のうち成年後見に関する十分な知識・経験を有する者を正会員とする 『一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター』の会員です。 身上監護については、社会福祉等とのネットワークを活用し、 介護サービスや医療契約のお手伝いをします。
また財産管理では、日常生活費の出し入れや不動産管理などを支援します。
法律行為のお手伝いとしては、遺言書の作成や各種契約書の代理などあらゆる支援体制を整えています。 万一の事故に対する保険にも加入しております。
安心してご相談下さい。総合的にアドバイスをさていただきます。
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