相続相談 相続手続きと遺言執行人 - 行政書士 石口美子は相模原市を中心に活躍する女性行政書士です。

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相続手続き

行政書士 石口美子は、遺言についてのご相談起案作成公正証書遺言作成証人の受任遺言執行人の受任から相続手続きまで総合的に支援いたします。

手続きに関する業務と流れ

@遺言はありますか?(まずは遺言が優先されます。)

*ある場合→@検認手続きが必要ですか。 A遺言執行人は指定されていますか。

*ない場合→相続人全員で遺産分割についての協議をし、「遺産分割協議書」を作成する

協議が整わない場合は、家庭裁判所へ調停、審判の手続きをおこなう。

A相続人調査

 被相続人(死亡した人)の出生(場合によりその父母の出生)まで遡った戸籍謄本等の書類を取得し相続人を確定します。

 戸籍を遡ったところ全く知らない兄弟がいたという例もあり、この調査は非常に重要です。役所へ何箇所も郵送請求をして、 戸籍謄本も昔のものは手書きで非常に難解困難なものもあり、かなりの時間と手間を要します。

B相続財産の確定

遺産分割協議に先立ち、財産を確定します。財産は正(プラス)だけとは限らず負(マイナス)の財産も存在します。 連帯保証人になっていたなど隠れた債務を負っている場合もあり、これらを全て確実に確定させるのは非常に難しいところでもあります。

C相続するかしないかの決定

*相続する:単純承認 →被相続人の財産の全てを承継する。
        限定承認 →プラスの財産の範囲でマイナスの財産を承継する。

注)相続の開始を知った時から3ケ月以内に申立てをする。

*相続しない:相続放棄→すべての財産の承継をしない。

注)相続の開始を知った時から3ケ月以内に申立てをする。

D遺産分割協議書作成(クリックで下記説明へ)

E手続きの実務

・預貯金の名義変更/解約 ・自動車の名義変更  ・不動産の名義変更

・株式の書き換え/売却  ・不要な動産等の処分 ・各種精算関係

必要書類の取得は、時間と手間を要しますが、確実におこなわなければなりません。


遺産分割協議書

相続人全員により遺産分割を協議し、協議書を作成します。 相続人全員の合意があれば、法定の割合どおりにする必要はありません。

協議書には相続人全員が署名と実印による押印をします。 (不動産の名義変更やほとんどの金融機関の手続きで実印押印と相続人全員の印鑑証明書の提出が求められます。)

名義変更等の手続きには必ず必要な重要書類です。一度で確実なものを作成するために、ぜひ専門家へのご相談をおすすめします。

注)相続人が未成年である場合、認知症などの理由により成年後見人を選任する必要がある方の場合は、別途必要な手続きをふまなければなりません。


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