クーリングオフ 女性行政書士 石口美子は相模原市を中心に活躍する行政書士です。得意分野:相続相談 遺言相談 遺産分割 離婚相談

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クーリングオフ

クーリングオフ制度とは

電話勧誘販売や訪問販売などによる契約を期間内に消費者から販売業者に書面により解除できる制度相手に間違いなく 意思表示をしたという証拠を残すために内容証明書の必要性がある。 理性的な判断を下せないまま契約に至るような事態から消費者を保護するために、法律により定められたもの。

*但し、これらの場合はクーリングオフができません。

1.販売所に出向き自らの意思で契約をした場合。

2.通信販売は、消費者側に考慮する時間があるものとし、原則としてできない。

3.対象となる商品(法で定めている)以外のもの。
  また健康食品など定められた項目のものは、一部を消費また使用すると
クーリングオフできない場合があります。

4.3,000円未満のもの

損害賠償や違約金を販売業者に支払う義務はありません。
また現在では現金で支払ったものは、クーリングオフできないということはありません。
悪質な販売業者の嘘には気をつけましょう

クーリングオフの期間

起算日は、契約の日からではなく【書面交付等の日から起算する】ことになっています。

書面の交付を受けていなければまだ起算日が開始されていません。その場合は、いつでもできるということになるのです。

・訪問販売

・電話勧誘販売

書面の交付を受けてから(知らされてから)8日以内

・割賦販売

・連鎖販売取引(マルチ商法)

書面の交付を受けてから(知らされてから)20日以内

・その他
生命保険契約、業務提供誘引販売、投資顧問契約などについても期間が定められております。

〜参考〜
自宅に長時間居座り、強引な勧誘をされたり、事実と違った説明を受け契約してしまった場合は『消費者契約法』に基づいて契約を取り消すことができます。 また実際のものが事実と違う(数量・大きさ等)などのトラブルは『民法の債務不履行』による代金減額請求や契約解除ができます。 あきらめずに、まずは専門家にご相談下さい!

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