NPO法人の設立 女性行政書士 石口美子は相模原市を中心に活躍する行政書士です。得意分野:新会社法 会社設立

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 中央区富士見1-5-2
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土曜/日曜/祝日も営業します

NPO法人の設立

NPO法人にすると、どんな面メリットが・・・?会社法

・銀行口座をもてる  ・契約主体となれる  ・資金調達(補助金などを含む)
・資産保有       ・職員雇用        ・社会的信用 など

※毎年の報告義務と定款に沿った活動を行うこと。

非収益事業への寄付金は原則非課税ですが法人税・地方税・収益事業に対しての税金はかかります。

設立条件

@主な活動が特定非営利活動促進法(以下NPO法)に定める 17分野のいずれかに該当していること
A不特定多数のものの利益の増進に寄与することを主な目的とする。
Bおもに営利を目的としない
C宗教や政治活動を目的としていない
D特定の公職や政党なを推薦・指示・反対することを目的としていない
E特定の団体や個人の利益を目的としていない
F特定の政党のために利用しない
GNPOに関わる事業に支障を生じるほどの収益事業を行わない
H暴力団やその関連団体ではないこと
I社員(正会員)の資格の得喪に不当な条件をつけていない
J社員が10人以上いる
K役員のうち報酬を受け者の数は3分の1以下
L役員として理事3人以上・監事1人以上をおくこと
M役員NPO法で定める欠格事由に該当していないこと
N各役員について役員の親族が法定人数をこえていない。
O会計はNPO法に定める会計の原則に従って行っていけること

NPO法に定める
17分野

@保健、医療又は福祉の増進を図る活動
A社会教育の推進を図る活動
Bまちづくりの推進を図る活動
C学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
D環境の保全を図る活動
E災害救援活動
F地域安全活動
G人権の擁護又は平和の推進を図る活動
H国際協力の活動 I男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
J子どもの健全育成を図る活動
K情報社会の発展を図る活動
L科学技術の振興を図る活動
M経済活動の活性化を図る活動
N職業能力の開発、雇用拡大を支援する活動
O消費者の保護を図る活動
P前各号に揚げる活動を行う団体の運営、活動にかかる連絡、助言又は援助の活動

必要書類について

@設立趣意書 A定款 B役員名簿 C役員就任承諾書 D役員宣誓書
E役員のうち報酬を受けるものの名簿 F事業計画書
G設立当初の事業年度を記載した書面 H財産目録 I収支予算書
J団体確認書 K設立者名簿 L社員の名簿 M設立総会議事録 N設立認証申請書

この他役員の住民票などが必要となります。

★石口美子行政書士事務所では、手続一式をお引き受けするか(登記は司法書士と連携します)
書類作成を部分的にお受けすることも可能です。

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