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相続のトップページで、思わぬ争いになることも・・・・とお話ししました。

多くの例の中から、下記にいくつかご質問の例を挙げてみました。

     Q

                 A          

別居中の配偶者への相続権を失わせたい

別居中といえども離婚が成立するまでは、
配偶者のしての相続権があります。
遺言で相続分を無し・減少の指定はできますが、
配偶者は遺留分が侵害された場合、
遺留分減殺請求権を行使することができます。

子供のいない夫婦の一方が亡くなり、突然会ったこともない姪が相続分を要求してきた

法定相続では、子供のいない場合、
親、兄弟に相続権があります。
兄弟も死亡している時はその子供が
相続人となります。
このような遺言があれば、
争いは避けられたでしょう。
(兄弟 姉妹には遺留分がないから)

認知されているという子供が突然現れた・・

事実を知らずに遺産分割協議をしても無効です。
認知されている子は当然に相続権があり、
知らないという言い訳は通用しません。
子も相続開始を知らなかった場合でも時効にかかるまでの間は請求できます
(侵害の事実を知った時から5年・相続開始の時から20年)

養子の場合の相続権について・・・

養子は実子と同じ扱いになりますが、
現在の制度では普通養子の場合は
実親との親子関係がなくなる訳ではないので
養親・実親双方の相続権を持つことになる。
(特別養子は実親との親子関係は終了する)

事故死の損害賠償金も相続できますか?

死亡者本人に対する損害賠償で
あれば相続できます。
生命保険は死亡者が受取人になっている場合は
できます。(死亡者本人が受取人でない場合は、
相続財産とはなりません)

遺産分割協議終了後に、別の財産がでてきた時は・・・

一度成立した協議は無効・取消しの
原因がない限り、やり直すことができないのが原則です。
漏れていた財産につき分割協議をすることに
なりますが、その部分が重要なもので、
錯誤により無効ということになれば全体を
やり直すことになる。

遺産の中に評価額がわからないものがある

不動産などは時価、株式は取引相場など
比較的容易に評価できますが、
貴金属や絵画などは難しいところです。
業者に引きとってもらう・鑑定してもらうなどの
方法をとっても、どうしても話し合いが
つかない場合は家庭裁判所に遺産分割の
調停を申し立てるなどの方法があります。


上記のを含めた問題は、各々のご事情により多種にわたり存在します。
当方では、遺言作成補助の依頼を受けるにあたっては、
十分に 相続関係・財産状況を確認した上で行っており、
これに関連して相続関係調査の依頼も承っております。
戸籍は現在のものだけをみても 不十分であり、
出生時からの除籍/戸籍簿を確認する必要があるのです。
<知らない人が突然現れた・・・>ということも調査を怠って いては、
何の言い訳もできないのです。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

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