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財産の贈与税の制度   ここでは主に近年改正になった内容を説明します。 

)基礎控除額 110万円 例えば1000万円を贈与した場合は、110万円を除いた890万円に対して税率を乗じる方法。
相続にあたっては、相続前3年分の贈与額を相続財産に加算して、贈与税額は相続税額から控除する。
2)2、500万円の特定贈与 
 (新制度)
65才以上の父母から推定相続人である20才以上の子に対するもの。通算して2,500万円を超えた場合は超過額に対して一律20%の税率を贈与税として課税する。
注>納税の有無に関係なく申告することが必要
3)住宅取得資金3,500万円の時限贈与
 (新制度)
父母から20才以上の子に対するもの。3,500万円を超えた場合は超過額に対して一律20%の税率を贈与税として課税する。注>平成15年から3年間の時限立法 
(納付した贈与税は相続にあたり相続税から控除する)
4)従来の住宅取得資金贈与特例の時限適用 父母または祖母から子または孫に対し、住宅取得資金1,500万円を一生に1回贈与することができる。
3)同様に3年間の時限立法で相続の際に加算する。


☆配偶者の
 について
20年以上の婚姻期間のある夫婦において、現在の住宅を共有名義にするか、住宅取得のために2,000万円までの資金を贈与して住宅を取得居住するかいずれかの方法による贈与物件は相続にあたり加算しない
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