| 1)基礎控除額 110万円 |
例えば1000万円を贈与した場合は、110万円を除いた890万円に対して税率を乗じる方法。 相続にあたっては、相続前3年分の贈与額を相続財産に加算して、贈与税額は相続税額から控除する。 |
2)2、500万円の特定贈与 (新制度) |
65才以上の父母から推定相続人である20才以上の子に対するもの。通算して2,500万円を超えた場合は超過額に対して一律20%の税率を贈与税として課税する。 注>納税の有無に関係なく申告することが必要 |
3)住宅取得資金3,500万円の時限贈与 (新制度) |
父母から20才以上の子に対するもの。3,500万円を超えた場合は超過額に対して一律20%の税率を贈与税として課税する。注>平成15年から3年間の時限立法 (納付した贈与税は相続にあたり相続税から控除する) |
| 4)従来の住宅取得資金贈与特例の時限適用 |
父母または祖母から子または孫に対し、住宅取得資金1,500万円を一生に1回贈与することができる。 3)同様に3年間の時限立法で相続の際に加算する。 |