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・遺言書が必要なのは、なぜ?

前項(1)で説明した法定相続が、通常は遺言がない場合に行われます。この相続に相反する分割を希望する場合に 遺言が重要な意味をもつのです。
例えば、子供のうち一人には相続をさせたくない。指定の機関に一部を寄付したい。
内縁の妻(夫)に財産を残したいなどの希望がある場合、遺言書なしでは希望の相続が行えません。相続人の意思よりも被相続人が生前に残した意思(=遺言書)が尊重されるのです。

    
・遺言の種類
  遺言の『普通方式』についての説明となります。

@自筆証書 遺言者が、全文・日付・氏名を自書して押印するもの。
家庭裁判所における検認手続きが必要。
A公正証書 証人2人以上の立ち会いのもと遺言者が公証人に口授し、公証人が筆記しこれを遺言者及び証人に確させた後、各自署名・捺印をするもの。自筆証書遺言と違い、家庭裁判所における検認手続きが不要。
B秘密証書 遺言者が遺言書に署名・押印し封印して、それと同じ印章をもって封印する。これを公証人1人、証人2人以上の前に提出し、自分の遺言書であること、氏名、住所を述べる。公証人はその内容にまで関与していないので、家庭裁判所の検認手続きは必要となります。


・遺言執行人     
遺言は、相続人の利害関係が相反する場合が多くみられるため、遺言執行人は相続人の利害関係を調整し、遺言者の意思にそった適正な処理をしてくれます。遺言執行人は法律上 財産管理、執行の権限をもち、これを相続人が妨げるべき行為をすることができない(民法第1013条)としています。遺言執行人は遺言書で指定することができます。万が一の時に備え自分の意思を実現してくれる法律に詳しく信頼できる人に依頼するとよいでしょう。
もちろん当方でもお受けいたします。
       

遺言の作成にあたり、相続計画について・無効とならない内容・遺言執行人について等のご相談を承り、
総合的なアドバイスとお手伝いをさせていただいております。

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