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民法の定めによる相続分については下記の通りです。
遺言がある場合や相続人の話し合い(遺産分割協議)により違った 相続ができます。





第一順位    配偶者と子   ☆配偶者1/2 ・ 子供1/2
      (子供が複数いる場合は、1/2を平等に分ける)                     

1)先妻との間に子がいれば、同じ扱いになります。
2)再婚の際に妻に連れ子がいた場合は、夫との間に法律上の親子関係がないので、
相続人にはなりません。
3)胎児は生まれたものとみなし相続人となる
        (但し死産の場合は初めからいなかったものとする)

第二順位    直系尊属     ☆配偶者2/3 ・ 父母1/3
     (被相続人に子供や孫がいない場合は、その父母が相続人となる)      
 

1)父母がいない場合は、祖父母など直系尊属のうち最も親等が近いものが相続人となる。
2)配偶者がいない場合は、父母だけが相続人となる。実/養父母の区別はないが、被相続人の配偶者の直系尊属は含まれない。

                         
第三順位    兄弟姉妹     ☆配偶者3/4 ・ 兄弟姉妹1/4
 

1)被相続人に配偶者・子・父母などいない場合は兄弟姉妹が相続人となる。
2)兄弟姉妹の相続には代襲相続が認められ、死んだ兄弟に子がいれば、甥・姪が相続人となる

                         

相続権が奪われる場合

   1.相続欠格(民法891条)   
      ・・・故意に被相続人または相続人の生命を侵害した者、詐欺や強迫により遺言を妨害し不当に利益を得ようとした者など   

   2.相続人の廃除(民法892条)
      ・・・遺留分を有する相続人が被相続人に対して虐待・重大な侮辱を加えた・その他著しい非行があった時に、被相続人
        が家庭裁判所に廃除の請求をすることができる。 


遺留分とは・・
        遺言により、ある相続人に財産が全くいかなくなるなどの場合に、遺産の一部を最少限度相続人にとっておく制度です。
                        
             1.兄弟姉妹 → な し                                    
             2.直系尊属のみが相続人    法定相続分の1/3                
             3.その他の場合          法定相続分の1/2


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