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〜行政書士の代理権〜
| 平成14年7月1日より行政書士法の改正により行政書士に代理権が付与されました。代理権は本人のために本人に代わって法律行為をする権限(民法上の)があります。許認可申請の書類の作成のみならず、申請代理・また、訂正等の権限をもつことができるようになりました。このほか契約に関しても契約書を作成するだけでなく本人に代わり、契約をまとめることができるようになりました。 |
〜主な許認可申請の取り扱い業務〜
| 法人設立関係 |
★株式会社、NPO法人については会社設立のページをご覧下さい。 その他医療法人・中間法人・社会福祉法人などの許認可申請を行います。 |
| 建設業ほか |
建設業許可、宅建建物取引業免許、産業廃棄物の許可や土地利用に関すること (農地転用許可、道路占用許可など) |
| 営業許可 |
風俗営業許可(スナック・キャバレーなど)、飲食店営業許可、古物商許可(中古品の販売)など |
| 自動車関係 |
車庫証明申請、自動車の名義変更など |
※各申請について、要件・必要書類についてさまざまです。無許可で行った場合、事業の拡張により許認可が必要であるのに、これを怠った場合は罰則規定の対象となります。
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