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内容証明書の利用例について  


どんな時に利用する・・・   
                   

内容証明書を送ることにより、差出人の意思表示が伝わり、その後何かしらの法的効果が生じる場合
例)売買契約で相手方の債務不履行があり、これを催告し、解除の意思表示をする時
通知などの時期が、重要な意味をもつ時
例)・クーリングオフ手続きは、書面の交付を受けた日から8日以内にしなければならない時など、
   その時期が重要とされる場合の証拠とする時
  ・債権譲渡の通知・承諾は確定日付がないと二重譲渡などの第三者に対抗できない。
時効の中断として権利を行使したい時
時効の中断の方法の一つとして請求(催告すること)があります。但し、裁判外の請求は、その後6ケ月以内に裁判上の請求などをしないと中断の効力が生じないことになっています。裁判になった時にも、口頭だけの催告では、相手方に<そのような催告を受けたことはない>と開き直られないように、催告した証拠としての効力を発揮します。


内容証明書利用例より一部抜粋

相続・親族関係 協議離婚の申し入れ、財産分与や慰謝料の請求、認知の請求、相続財産処分への異議
不貞の相手方への慰謝料請求、遺贈の承認/放棄 など
不動産取引 当事者の変更、転貸借、借地(家)関係の終了と明け渡し、債務不履行に対する催告
金銭取引 賃金の請求/これに対する異議、保証人に対する請求、消滅時効の援用
会社関係 解雇の効力の紛争、身元保証人への通知、株式の譲渡・書き換え、取引の解消
セクハラによる損害賠償請求
社会生活トラブル 生活環境/境界についての申し入れ、詐欺商法にあった時の返金・損害賠償請求 など



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