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@既存の有限会社はどうなりますか?

会社法施行後も有限会社の商号をそのまま使用し「特例有限会社」という形態の株式会社として存続します。

特別な手続をしなくとも、「社員」は「株主」に「持分 出資口数」は「株式 株式数」と読み替えられます。法律上は株式会社となりますが、何の手続もなしで「株式会社○○○○」と商号を変えることはできません。但し、特例有限会社の場合は

 役員の任期規定がない ・決算公告義務がない などの特徴があります。

〈通常の株式会社へ移行する場合は?〉

@ 商号を「株式会社」の文字を用いる旨の定数変更の株主総会の決議をおこなう

   ↓
A特例有限会社の解散登記および商号変更後の株式会社設立登記をおこなう

 このように、株式会社への移行は、いつでも比較的簡単にできるのです。

株式会社の機関 

取締役 1名以上
任期:2年以内

 (取締役設置は3名以上)

注 
公開株式会社でない場合は
定款の定めにより最長10年まで延長可能です

監査役 株式譲渡制限会社は任期:4

 任意設置
 (取締役会設置会社は原則必要)

    以上のように役員の任期規定と決算公告の方法について
    定款に取入れる必要があります。





A既存の確認有限(又は株式)会社のするべきことは?

会社法施行前より「資本金1円会社」(確認会社)の特例を受け設置している有限、株式会社は設立に際して「5年以内に最低資本金の増資ができなければ解散する若しくは要件を満たす会社に組織を変更する」旨の解散事由が定款に定められ登記もされています。会社法の施行により最低資本金の規制がなくなるため、下記の手続きにより通常の株式会社への移行が可能です。

確認株式会社 @取締会(又は株主総会)の決議により解散事由を廃止する定款変更決議をおこなう

          A解散事由抹消の登記を行う

確認有限会社 @解散自由廃止について、取締役過半数の同意を得る

          A解散事由抹消の登記を行う

      以上により会社法上では「特例有限会社」という形態の
      「株式会社」とみなされますので

      これを機会に通常株式会社への移行を検討されるとよいでしょう。

さあ、5年以内にやればいいと思っていても"うっかり解散!!”ということのないよう確認株式会社の場合は、毎年決算後に行われる「定期総会」を機にでもぜひご検討下さい。定款を御社のニーズに合った内容に見直す絶好のチャンスです!



〜御社に合ったご提案をさせていただきます。ぜひご相談下さい〜


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