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離婚協議の内容について、より確実な方法として公正証書にするケースが多くあります。

・なぜ公正証書にするのか?

慰謝料や財産分与についての支払いを確実に守ってもらうために
公正証書は「強制執行を承認する条項」を付します。
約束が守られなかった場合に、裁判することなく相手の財産を差し押さえることができます。
公証役場の手数料は金額に応じ異なりますが、多少の費用がかかっても最近では、この方法をされる方が増えています。


・当方で依頼を受ける場合の一例をご紹介します
 

 1) ご依頼者から夫婦間で話し合った内容についての
   詳細をお伺いします。
    ↓
 2)お話の内容をもとに公正証書の原案を作成します。
  *依頼者の希望にそって無効な内容にならないようアドバイスを
    加え、公正証書の準備をすすめます。
    ↓
 3)双方に内容を確認していただきます。
    ↓
 必要書類を揃え、契約日の設定をします。
    ↓
 公証役場にて契約  
  *
ご本人が出向くことができない場合は
    当方が行政弁護士として一方の代理人として契約します。

個々に事情が異なることですので、一例をご案内いたします。
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