|
離婚協議の内容について、より確実な方法として公正証書にするケースが多くあります。
・なぜ公正証書にするのか?
慰謝料や財産分与についての支払いを確実に守ってもらうために 公正証書は「強制執行を承認する条項」を付します。
約束が守られなかった場合に、裁判することなく相手の財産を差し押さえることができます。
公証役場の手数料は金額に応じ異なりますが、多少の費用がかかっても最近では、この方法をされる方が増えています。
|
・当方で依頼を受ける場合の一例をご紹介します
1) ご依頼者から夫婦間で話し合った内容についての
詳細をお伺いします。 ↓
2)お話の内容をもとに公正証書の原案を作成します。
*依頼者の希望にそって無効な内容にならないようアドバイスを
加え、公正証書の準備をすすめます。 ↓
3)双方に内容を確認していただきます。 ↓
必要書類を揃え、契約日の設定をします。 ↓
公証役場にて契約
*ご本人が出向くことができない場合は
当方が行政弁護士として一方の代理人として契約します。
★個々に事情が異なることですので、一例をご案内いたします。 |
|