|
|
 |
|
・親権者について
未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合には、親権者をどちらかに決めなければなりません。協議で成立しない場合は、調停または審判の申し立てをすることになります。場合によっては、父親が親権者となり財産管理などを行い、母親が監護者となりで養育をしたという例もあります。この場合、離婚届に記載されるのは親権者のみとなりますので、監護権については、離婚協議書を作成する場合にはに記載する必要があります。
|
・面会交渉権について
| 親権者(または監護者)とならなかった側が、子供に会い一緒に過ごす方法を決めておくことも大切です。あくまでも子供の福祉や利益に反しないことを前提にしていますので、例えば調停になった場合でも、裁判所の判断で認められないこともあります。 |
・子供の戸籍について
| 離婚すれば、子供は自動的に夫の戸籍に残され、親権者になった母親の戸籍に自動的に入ることはありません。実際には家庭裁判所に「子の氏の変更許可の審判」の申し立てをすることにより、子供の氏を妻の氏に変えて妻の戸籍に入れることができるのです。またこの子供が未成年であった場合は成人した時から1年以内に届出をすれば、もとの氏にもどることもできます。 |
|
|
|
 |
|
|
|
|