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・財産分与

財産分与には結婚後にお互いが協力し、築いてきた財産を清算するという意味あいのほかに、離婚によって生活が不安定になる側を扶養するという側面もあります。協力して築いた財産ですから、遺産相続などで得た相続財産は財産分与の対象外となります。財産分与を請求できるのは、離婚の時から2年以内と決められています(民法768条)ので注意が必要です。

    
・慰謝料
 

慰謝料は、浮気や暴力などにより、相手から精神的苦痛を受けたことに対して支払われるもので、あいまいな理由では請求できません。
慰謝料は民法上の不法行為にあたり、
離婚の時から3年以内に請求しなければなりません。
(民法724条)
※不貞行為による相手方への慰謝料請求については、まず内容証明郵便を送るなどの方法があります。→内容証明について

・養育費について   

 
養育費については、支払う側の経済的レベルとひきとる側の生活水準により考慮されるものです。養育費の支払いは長期にわたる場合が多く、支払いも毎月払いになることも多いため、途中で支払い状況が悪くなるというトラブルもみられます。例えば、離婚協議書においては、公正証書にするなどの方法もあります。
       
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