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・協議離婚

夫婦の話し合いにより、合意と届出で成立するもので、現在、離婚のおよそ9割が協議離婚となっている。合意ができない場合は、家庭裁判所で以下の申し立てをする。合意内容を協議書にまとめておくことが大切です。


・調停離婚
 

夫婦の一方が離婚に合意しない場合(話し合いをしているが、条件などで、もめている等)に家庭裁判所に申立てる。
ここで合意すれば成立する。調停証書の内容は確定した判決と同様の効力があり調書に従わなければ強制執行されることもあります。

・審判離婚   

調停が不調の場合に、裁判所の判断で審判を下すこともあります。この決定に不服がある時は2週間以内に異議申し立てをすれば、効力はなくなります。これがなかった場合は審判が確定し判決と同様の効力をもちます。
       

 ・裁判離婚      

離婚訴訟を起こすには、法定離婚事由がなければできません。
法定離婚事由は以下の5つです。


@ 不貞行為 夫、妻のどちらでも原因となる。自由意思に基づく行為である程度継続的なもの
A 悪意の遺棄 同居・協力・扶養義務を怠っている場合
B 3年以上の生死不明 生存も死亡も確認できないときなど
C 回復見込みのない強度な精神病 不治の精神病で、ある程度の今後の生活について考慮した上であること。
D 離婚を継続しがたい重大な事由 暴力や身内との不仲などにより夫婦関係が修復不可能な状態に破綻している。

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