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〜離婚について〜
現在、離婚のおよそ9割は夫婦の合意と届出で成立する協議離婚となっています。将来の人生設計を十分に考慮し、感情だけにとらわれないように冷静かつ客観的に判断することが必要です。実際に調停の申し立てをしても、離婚せずに婚姻を継続するというケースも多くみられます。離婚の際には、今後トラブルが起きないように決めるべきことがいくつかあります
〜離婚協議書について〜
離婚の場合は、財産分与・慰謝料・子供の養育等について十分に協議する必要があります。協議離婚の場合は裁判所が関与していないために話し合った内容を書面に残しておく必要があります。口約束だけでは、後に決めたこと守られなかった時に、「そんなことは知らない。」ということにもなりかねません。法律を無視した内容では、せっかくの書面も意味のないものになってしまいますので、協議書の役割は非常に大切なものです。約束の支払いが守られるか不安のある方は、より確実な方法として「公正証書」にするという方法もあります。
★詳細は下記の項目をクリックしご覧下さい。
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