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  これまでのご相談の中から、下記にいくつかの例を挙げてみましたので、
  参考にして下さい。

 

        Q

                 A          

行政書士にお願いした場合、具体的にどのようことをしてくれるのですか

行政書士は、日頃、権利義務や事実証明についての業務を行っており、 その能力を生かしお手伝いをしています。
例えば、身上監護については社会福祉関係とのネットワークを利用して介護サービスや医療契約のお手伝いをし、財産管理については金融機関との取引や、不動産の管理などを支援します。
この他に法律行為として各種契約の代理や遺言書の作成などあらゆる支援体制を整えています。
(成年後見トップページでご説明していますようにNPO法人「神奈川成年後見サポートセンター」の会員となっておりますので、より万全な体制でお客様のご要望にお答えいたします)

これまで、どんな方が任意後見契約を結んでいるのでしょうか

それぞれのご事情がありますが、例えば
@
子どもや身寄りがない、または、いても遠方にいて何かの時に頼める人がいない
A
子どもが障害をかかえていて、自分がいなくなった後のことが心配、等により将来に不安をもっている方からのご依頼です。

費用について心配なのですが

法定後見の場合は、ご本人の財産・資力の状況を見て家庭裁判所が決定します。
任意後見の場合は、契約内容により異なります。それぞれの事情を十分に考慮した上決定します。公正証書の手数料も内容に より段階があります。この他の実費についてもそれぞれ 異なりますので正式依頼の前にご相談下さい。

家庭の事情を全部お話しして、他に漏れたりしないのでしょうか

行政書士は、お客様の秘密を守る義務(守秘義務)が法律により定められており、罰則規定もあります。ご安心下さい。

被後見人は戸籍に記載されないと聞きましたが戸籍以外に記載されるのですか

以前の制度では(禁治産者など)戸籍にその旨が記載されていました。一度戸籍に記載されると、その事実が後々残るため、これを懸念し申立てをしない方もいたようです。
現在では、戸籍には載りません。東京法務局に登記されるのみとなりました。


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