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判断力があるうちに、代理人(任意後見人)を定め、公正証書により「任意後見契約」を結び、自分の判断能力が不十分になった場合に備える。
形態については、下記の3つに分かれます。
@ 将来型 将来の判断能力の低下に備えて契約をして、認知障害の発症の時点で、任意後見監督人を選任された時から効力が生じる。
(後見監督人の選任請求から選任されるまでおよそ3ケ月位位かかります)
A 即効型 既に判断能力が不十分なものが契約と同じに任意後見監督人の選任を受ける形態
B 移行型 民法上の「委任契約」と同時に締結し委任契約に基づき財産管理・事務処理を行い、任意後見監督人の選任とともに任後見
契約に移行する

 ・おすすめしている移行型について

1)委任契約について
判断能力があるうちについての契約で、個々の環境による生活事情に合わせた内容で委任契約をします。
例えば、身上監護については介護サービスの契約や医療契約など。
財産管理については入院費の支払いや金融機関との取引 などがありますが、契約書には、その範囲や内容について明記します。
もちろん途中で契約内容を変更することもできます。
2)委任契約から任意後見契約への移行
判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任の申立てをして、選任とともに効力が生じます。
任意後見人は、契約に記載された範囲で、本人に代理して財産管理等を行います。
3)死亡後の事務について
民法上の委任契約・任意後見契約は、本人の死亡により終了しますが、
死亡後の葬儀・埋葬・手続き等も引き続き依頼したい場合の契約もあわせて公正証書にすることも可能です。
また中には任意後見契約の際に、遺言書もあわせた内容にする方も いらっしゃいます。
法律のポイントをおさえた上、ご本人の状況、費用を考えながらアドバイスいたします。

 ・通常の委任契約について
 

現時点で、任意後見契約を検討しているが、少し様子をみたいという方とは、(民法上の)委任契約をしております。
例えば、腰痛やヒザの痛みにより、外出するのが大変な方・高齢ではあるけれど、まだまだお元気で、財産管理について 少々不安をもっている方など、それぞれの事情により、月1回〜の訪問をして、ご相談・預貯金の出し入れ等、必要に応じて行います。
当面、この委任契約の中で、様子をみながら、任意後見契約に切り換えるという方もいらっしゃいます。
状況により費用も異なってきますので、まずはご相談下さい。


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