1)委任契約について
判断能力があるうちについての契約で、個々の環境による生活事情に合わせた内容で委任契約をします。 例えば、身上監護については介護サービスの契約や医療契約など。
財産管理については入院費の支払いや金融機関との取引
などがありますが、契約書には、その範囲や内容について明記します。 もちろん途中で契約内容を変更することもできます。
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2)委任契約から任意後見契約への移行
判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任の申立てをして、選任とともに効力が生じます。 任意後見人は、契約に記載された範囲で、本人に代理して財産管理等を行います。
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3)死亡後の事務について
民法上の委任契約・任意後見契約は、本人の死亡により終了しますが、
死亡後の葬儀・埋葬・手続き等も引き続き依頼したい場合の契約もあわせて公正証書にすることも可能です。 また中には任意後見契約の際に、遺言書もあわせた内容にする方も
いらっしゃいます。 法律のポイントをおさえた上、ご本人の状況、費用を考えながらアドバイスいたします。 |