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認知症、知的障害のある方など判断能力が不十分な方を保護するため、裁判所の審判に基づいて行う制度です。
法定後見には判断能力の程度により、3つの類型があります。 |
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後見 |
判断能力を欠く状況 |
| A |
保佐 |
判断能力が著しく不十分 |
| B |
補助 |
判断能力が不十分 |
・申立てから審判確定まで
1)申立人てのできる人と場所
申立てのできる人は ・本人・配偶者・四親等以内の親族、成年後見人等、また市町村長がする場合もあります。 申立ては、本人の住所地(住民登録をしているところ)を管轄する家庭裁判所にします。
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2)申立て〜審判
@申立書に事情説明ほか必要事項を記入し、本人・候補者の必要書類を添付し、家庭裁判所へ提出する。 A裁判所による事情聴取→申立人・候補者へ事情を聞く。親族への意向照会、本人への面会など B医師による鑑定 C以上をもとに内容を検討し、審判へ。(標準的な場合で申立てから3ケ月程度)
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3)審判確定後の
審判確定後、1ケ月以内に後見人等から財産目録、収支状況報告書を作成し提出します。 |
・成年後見人の職務
成年後見人は本人の財産に関する法律行為について代理権を有します。本人に判断能力がないため、例えば預貯金の 取引、介護に関する契約の締結など本人に代わり、判断をし、その利益になるように行動することが求められます。 また、成年後見人は職務について定期的に家庭裁判所に報告し、必要に応じて相談するなどして、監督を受けることになります。 |
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