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〜成年後見人制度〜

認知症や知的障害、精神障害により判断能力が不十分な場合に法律的に保護し、権利を守るためのものです。例えば預貯金の出し入れや契約の締結など、判断能力のない者の行った行為は不利益な結果を招きます。このような方を支えるための制度として、平成12年度の法改正により、現在の制度が確立しました。現在では戸籍には一切記載されません。 


〜法定後見と任意後見〜

 <法定後見>
 ○既に判断能力が不十分な場合に、裁判所に申立をします。
   裁判所の決定に基づき成年後見人は本人の財産管理・
   身上監護を行います。

 <任意後見>
 ○元気なうちに財産管理上で不安なことなど受けたい援助の内容を
   決めておきます。万一、将来の財産管理や身上監護に不安を
   抱えている方には任意後見契約を理想と考えます。


詳細は左表の項目をクリックしご覧下さい。

◆当方は街の法律家である神奈川県の行政書士が中心となり設立
  した『NPO神奈川成年後見サポートセンター』の会員です。
 身上監護については、社会福祉等とのネットワークを活用し、
 介護サービスや医療契約のお手伝いをします。
 また財産管理では、日常生活費の出し入れや不動産管理などを
 支援します。
 法律行為のお手伝いとしては、遺言書の作成や各種契約書の
 代理などあらゆる支援体制を整えています。万一の事故に対する
 保険にも加入しております。
 安心してご相談下さい。
 総合的にアドバイスをさていただきます。

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