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売買契約の最少限度の知識
| 民法555条の定義によると売買の定義は、買主が代金を支払うことを約束し、売主が財産権を買主に移転することを約束するものとなっています。 |
| @売買の目的となっている財産権の明記(財産権とは所有権に限らず、物理的性質のもの<数量・形状・現状>と権利の面とから成る。 |
| A代金の額と支払い時期(簡潔・明確にすることが、後のトラブルにつながらずに望ましい。) |
*同時履行の前提 相手が履行しなければ、履行を拒否できる(民法533条) 意識的に目的物の引渡しと代金支払いが別の日に設定していない限り <引換え>ということを明確にするべき。
*手付金の性質
買主は手付金を放棄し、売主は倍額を返還して契約の解除ができる(民法557条)
但し一方が履行に着手するまでの間。
*対抗要件
動産の場合は引渡し。 不動産の場合は登記。
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*法律に反した内容・明らかに一方に不利な内容のものは、
たとえ契約書にし、お互いに調印しても無効となる場合があります。
目的物の内容により、それぞれ注意すべきポイントがあります。
必ず専門家にご相談していただくことを、お勧めいたします。 |
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