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契約は意思の合意のみで成立します。
もっともはっきりとした段階は契約書の内容にお互いが合意して当事者が契約書に署名・捺印した時といえます。


 

契約の履行を確保するための特殊な手続き

1)公正証書による方法
金銭債権に利用されるケースが多く目的は @公の認証を得る契約 A強制執行ができる ということです。
Aの強制執行は金銭消費貸借契約など一定額の金額を明確にした契約の履行の確保ができますが、その他の債務の場合は原則としてできません。(金額が継続的取引等によるもので確定していない・登記手続債務・明渡し債務など)
    
突然、契約書を持参して公正役場へ行って、その場ではできません。
公正証書は代理人によって作成でき、当方が代理人として契約に出向くこともあります。
手続きの流れや公正証書にかかる費用についてはお問い合わせください。

2)即決和解による方法
起訴前の和解によるもので、訴訟手続きを経ずに判決と同じような効果を期待できるものです。登記や明渡しにも有効な方法です。
手続きは簡易裁判所に和解の申立をします。紛争を前提としていますので、争いもないのに履行の確保のため・・というものは趣旨に反します。但し裁判所が仲介の労をとらない場合が多い。

3)調停による方法
調停を申立て、第三者の仲介により解決していく方法。

*法律に反した内容・明らかに一方に不利な内容のものは、たとえ契約書にし、お互いに調印しても無効となる場合があります。
  目的物の内容により、それぞれ注意すべきポイントがあります。必ず専門家にご相談していただくことを、お勧めいたします。


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