〜行政書士の代理権〜
| 平成14年7月1日より行政書士法の改正により行政書士に代理権が付与されました。代理権は本人のために本人に代わって法律行為をする権限(民法上の)があります。契約に関しても代理権があり、契約書を作成するだけでなく本人に代わり、契約をまとめる権限をもつことができるようになりました。 |
〜契約について〜
民法によると契約は双方の意志の合意で成立するもので、特に規定のあるものを除いては契約書がなければ契約不成立というものではありません。実際私たちの身の回りには多くの契約が存在しています。例えば友人から<これ、格安で売ってあげるよ>と言われ<その値段だったらぜひ買うよ!>という会話。これも立派な契約です。しかし現実社会では、場合によって単なる口約束だけでは、後々トラブルの原因となることは十分ご承知のことでしょう。契約書はその契約内容を立証するための最も有利な証拠文書となります。だからといって、相手に不利になる内容のものは例え契約書にあっても無効となる場合もあります。また契約書になかった事項の紛争が起こった時は、同一または類似した契約の規定の法律を適用し、どちらかが泣き寝入りしなければならない、というわけではありません。契約書は法的なポイントを押さえ効率よく契約内容の目的や趣旨を明白に整理し構成されています。
<どのような契約書があるのでしょうか・・・> ・売買契約書・賃貸借契約書 ・労働契約書・請負契約書・贈与契約
・金銭貸借や担保契約 ・知的所有権に関する契約書
この他商取引や会社運営に関する契約まで多種に及びます。
|